高井地方史研究会 会則 


 
(名 称)
第1条 本会は、高井地方史研究会と称する。

 (事務所)
第2条 本会の事務所は、中野市三好町一丁目4番27号中野市中央公民館内に置く。

 (目 的)
第3条 本会は、郷土の歴史、文化を研究し、会員相互の親睦を図り、あわせて地域文化の発展に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
 (1) 会誌「高井」の発行
 (2) 調査研究及び史跡見学等
 (3) 講習会、講演会、研究回答
 (4) その他目的達成のために必要な事業

 (会 員)
第5条 本会の目的に賛同し、会費を納入した者をもって会員とする。

 (役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長     1名
 (2) 副会長    2名
 (3) 常任委員  若干名
 (4) 委員    若干名
 (5) 監事     2名

 (顧問、参与)
第7条 本会に顧問、参与若干名を置くことができることとし、委員会において推戴する。

 (役員の選任)
第8条 会長、副会長、常任委員、監事は、委員会において選任し、総会に報告する。
  但し、欠員が生じた時は、常任委員会が委員会にかえて選任し、次回の委員会で承認を得て総会に報告する。
2 委員は、地区役員の推薦により会長が選任する。

 (役員の任務)
第9条 
 (1) 会長は、本会の会務を統括し、本会を代表する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
 (3) 常任委員は、常任委員会を組織し、次の各部局に属して本会の事業を遂行する。
     総務部 総会、講演会の計画推進
     編集部 会誌の編集発行
     事業部 史跡見学等の計画推進
     研修部 講演会、研究会等の計画推進
     事務局 庶務、会計の執行
 (4) 監事は、会計監査を行う。
 (5) 委員は、会誌の配布、会費の徴収を行う。

 (役員の任期)
第10条 役員(委員は除く)の任期は2年とする。
  但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 (会 議)
第11条 本会の会議は、総会、委員会、常任委員会、部会とする。
 (1) 総会は、年1回開催し、会長が招集する。
 (2) 委員会は、年1回開催するほか、必要に応じ会長が招集する。
 (3) 常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。
 (4) 部会は、事業の遂行の必要に応じ部長が招集する。

 (会 計)
第12条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、毎年1月31日をもって終わる。
2 収支決算は、監査を経て、委員会の承認を得て、総会に報告する。

 (会費、会則の変更)
第13条 本会の会費、会則の変更は、委員会の議決を経て総会に報告する。

 (支 部)
第14条 本会は、支部の設立を認める。

 (付 則)
第15条 この会則は、平成11年2月28日から施行する。

 昭和59年2月 : 「高井地方史研究会規約」を廃止し「高井地方史研究会会則」に改正
 平成11年2月 : 会則の一部改正(第8条、第10条)
 平成25年2月24日 : 会則の一部改正(第11条 (1))